管理全般 管理組合・理事会 建 物 設 備 大規模修繕工事 関係資格
Q 4-1
フルメンテナンス契約とPOG契約のちがいは・・・?
A 4-1
エレベーター(昇降機)の保守契約にはフルメンテナンス(Full Maintenance)契約とPOG(Parts Oil and Grease)契約の2つの方式があります。
フルメンテナンス契約は、昇降機の部品の取替え、機器の修理を状況に合わせて行うことを内容とした契約のことで、大規模な修繕を含めているので、月々の保守契約額(料金)が割高となります。
フルメンテナンス契約の場合においても、乗場扉、三方枠の塗装、かご内の張物、塗装及び床材の修理、意匠変更による改造、新しい機能、新規取替え等は含まれません。
POG契約は消耗部品付契約ともいい、定期的点検、管理仕様範囲内の消耗品の交換は含まれますが、それ以外の部品の取替え、修理は別途料金となる契約方式です。
昇降機の保守点検は、保守会社との契約内容により異なりますが、概ね月1回または2回とされています。
Q 4-2
消防用設備等の点検の種類と期間について
A 4-2
点検には、機器点検と総合点検があります(消防庁告示)。
機器点検は消防用設備等の種類等に応じ、つぎの事項について確認することをいいます。
@)消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力
  消防ポンプの正常な作動。
A)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観
  から判別できる事項。
B)消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別
  できる事項。
これに対して、総合点検は、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、または当該消防設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認することをいいます。
機器点検は6月ごと、総合点検は1年ごとに実施され、配線については総合点検だけ実施され機器点検はありません。また、火災報知器設備は機器点検は実施されますが、総合点検を実施する必要はありません。
Q 4-3
防火管理者は必ず選任しなければならないんですか?
A 4-3
居住者の数が50人以上の共同住宅(マンション)おいては管理の権原を有するものは、一定の資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画を作成させ、その計画に基づいて、@)消火、通報および避難訓練の実施、A)消防設備、消防用水または消火活動上必要な点検・整備、B)火気の使用または扱いに関する監督、C)避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理、D)収容人員の管理、E)その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
管理権原者は、防火管理者を選任、解任したときは、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届ける必要があります(消防法8条)。
管理会社等のなかから防火管理者を選任させることについては、共同住宅等の特性及び実態面からやむを得ないものとして取り扱うものであるが、この場合でも当該共同住宅等の防火管理上の管理権原および防火管理責任まで移行したものではない。
管理会社が複数の共同住宅の管理業務全般について受託している場合、防火管理者としての職務を遂行しうる範囲において、同一人を重複して防火管理者として選任することとして差し支えない(以上、防火管理者に関する通達より抜粋)。とされている。
なお、収容人員が50人未満の場合は防火管理者の選任は不要。
Q 4-4
ウォーターハンマー現象って?
A 4-4
水栓(バルブ)を急激に開閉した場合、配管内の気体が混入したことにより配管内の水の流速が急激に変化した場合、配管内が真空状態になった場合に配管が瞬間的に異常な衝撃圧(水撃圧)を生じ、音を発して振動する現象をウォーターハンマー(水撃作用)といいます。また、ボイラー等の蒸気配管に生じた場合をスチームハンマーといいます。
ウォーターハンマーの発生条件は@バルブ・水栓の開閉が速い。A配管内の圧力が高い場合。B配管内の流速が速い場合。C配管に不当な逆流や空気だまりがある場合。などです。
防止対策としては@配管内に凸凹を設けない。A配管内の圧力を適正にする。B配管内の流速を標準的(一般的には0.9〜1.2m/s)にする。Cウォーターハンマーの衝撃波を吸収し配管の破裂や騒音の被害を防ぐためのウォーターハンマー防止器(水撃防止器)を給水配管に設ける。などです。

アーバン・スペース 建築事務所

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