管理全般 管理組合・理事会 建 物 設 備 大規模修繕工事 関係資格
Q 2-1
今度、理事会の役員をすることになったのですが、理事長、副理事長って何をするのですか?
A 2-1
多くの管理組合では理事等の役員を選任しています。管理組合の集会(総会)は原則として年1回しか開催されず、日常の執行体制のために、理事長、副理事長、理事、監事といった役員を置き、総会の意思決定のもとに業務を執行する体制が必要になります。
各役員の役割は概ね次のようになります。
理事長・・・管理組合を代表するとともに、管理規約、使用細則または総会
       若しくは理事会の決議により理事長の職務と定められた事項を
       遂行する。
副理事長・・・理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行す
        る。
理事・・・理事会に出席し、管理規約で理事会の職務と定められた事項の検
     討及び決議に参加する。
監事・・・管理組合の業務の執行(主に理事会及び理事長の業務執行)及び
     会計状況を監査し、その結果を総会に報告する。
Q 2-2
管理組合と管理組合法人の違いは何ですか?
A 2-2
管理組合と管理組合法人の違いは、管理組合法人には執行機関としての理事と監査機関としての監事の設置が義務付けられることと、登記行為能力があること等以外、税法、民事訴訟、契約、金融等において実質的な差はありません。
法人化のメリットとしては管理組合の法的性質が登記によって明確になり、取引の相手方がいちいち規約や集会の決議を調査・確認しなくても、登記簿を確認すれば管理組合の存在や理事の氏名等を知ることができるため、安全に取引しやすくなるという点が挙げられます。

アーバン・スペース 建築事務所

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