区分 |
区分所有法 |
マンション標準管理規約 |
専有部分 |
・区分所有権の目的たる
建物の部分
(第2条第3項) |
・住戸番号を付した住戸
・専有部分を他から区分する構造物のうち、
天井・床及び壁の躯体部分を除く部分
玄関扉の錠及び内部塗装部分
・上記の専有部分の専用に供される設備のうち
共用部分内にある部分以外のもの(第7条) |
共
用
部
分 |
規約
共用
部分 |
規約により共用部分と
された建物の部分及び
付属の建物
(第4条第2項) |
・管理事務室、管理用倉庫、集会室及び
それらの付属物(第8条、別表第第3項) |
法定
共用
部分 |
・専有部分以外の建物
の部分、
専有部分に属さない
建物の付属物
(第2条第4項)
・数個の専有部分に通ず
る廊下または階段室
その他構造上区分所
有者の全員またはその
一部の共用に供される
べき建物の部分
(第4条第1項) |
・玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、
エレベータ室、電気室、機械室、パイプスペース、
メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く)
内外壁、境壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、
ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない
「建物の部分」
・エレベータ設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス
配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、
ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、
避雷設備、塔屋、集合郵便受け、配線配管(給水管
については、本管から各住戸メーターを含む部分、
雑排水管及び汚水管については、配管継手及び縦
管)等専有部分に属さない「建物の付属物」
(第8条、別表第2第1項、第2項) |