管理全般 管理組合・理事会 建 物 設 備 大規模修繕工事 関係資格
Q 1-1
マンションの修繕積立金等の預金口座名義が管理会社のものになっているのですが、大丈夫?
A 1-1
マンション管理業者は自己の固有の財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法76条 財産の分別管理)。つまり、修繕積立金等金銭は管理組合等名義の預貯金口座で管理しなくてはなりません(同規則87条2項)。
ただし、例外としてマンション管理業者がマンション管理業者の団体(指定法人)と保証契約を締結しており、区分所有者から当該修繕積立金等を徴収してから1ヶ月以内に、当該1ヶ月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換える場合は管理組合から委託をうけてマンション管理業者を名義人とする預貯金口座に預けいれ、その口座から金銭等を引き出すなどの管理事務を行う方法(収納代行方式)が認められています(同規則87条3項)。
Q 1-2
修繕積立金等の管理組合等を名義人とする預貯金通帳とそれを引き出すための印鑑を同時に管理会者が保管しているのですが、大丈夫?
A 1-2
管理業者は通帳とそれを引き出すための印鑑を同時に管理してはいけません(マンション管理適正化法規則87条4項)。これは管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で引き出すことを禁止するものですから、キャッシュカードやインターネットバンキングのパスワードの保持も禁止されます。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合、選任されるまでの比較的短い期間にかぎり許されます(規則87条4項)。
また、管理業者がA01同様に保証契約を締結している場合、管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預け入れ、管理業者が管理組合からに委託を受け、当該預貯金通帳と印鑑を保管し、その預貯金口座から払い出した金銭により管理事務を行う方法(支払一任代行方式)が認められています。この場合、区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから
1ヶ月以内に修繕積立金を、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するため別の口座に移し換えるときに限ります(規則87条5項)。
Q 1-3
4ヶ月以上も管理費等を滞納しいている滞納者に電話や通常文書等の手段で支払督促を行ったが、支払がなされません。内容証明郵便という方法をよく耳にしますが、どんな効果がありますか?
A 1-3
支払がなされないときに、一般的に利用されるのが「内容証明郵便」ですが、これには強制力はありません。
しかし、郵便の文言の内容証明や発送した日付を明確にすることで、管理組合が次にとる法的な措置を含めた対応を予測させるには十分であり、滞納者が自発的に支払う場合があり、有効な手段といえます。
また、催告書請求の事実の証明・時効の中断等の効果がありますが、発送後6ヶ月以内に訴訟・差し押さえ等の法的措置を講じなければ時効の効力は生じません。
6ヶ月以内に再び内容証明郵便で支払督促しても、時効の中断の効力、催告の効果も継続しないので注意してください。

アーバン・スペース 建築事務所

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