構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵に対する売主側の責任=10年間 | |||
とされています。 | |||
では主要な部分以外の隠れた瑕疵に対しては? | |||
一般的には引渡しから2年を超える場合は売主側への瑕疵担保責任の責任追及は | |||
できないものとされています。 | |||
構造耐力上主要な部分 | 屋根 | ||
床 | |||
柱 | |||
梁 | |||
耐力壁 | |||
階段 | |||
等 ただし耐力・漏水に係わる欠陥に限る | |||
構造耐力上主要な部分以外の部分 | 一般外壁 | ||
手摺壁 | |||
庇 | |||
建具 | |||
各種金具 | |||
塗膜・タイル | |||
この責任期間が切れる前に、専門家による調査診断を受け、瑕疵と判断される部位に | |||
ついては売主に責任を持って修繕してもらうことをお奨めいたします。 | |||
※ 参照 中高層住宅アフターサービス規準 | |||
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