管理全般 管理組合・理事会 建 物 設 備 大規模修繕工事 関係資格
Q 6-1
マンション管理士
A 6-1
マンション管理適正化法制定に伴い、平成13年にスタートした国家資格。
専門的知識をもって、管理組合運営から建物構造上の技術的問題まで、管理組合または区分所有者の相談に応じて助言・指導・援助を行い、適正な管理を広めることを目的とした資格。ただし、マン管士でなければできない仕事というものは特にない。また、受験資格が特にないため、業務・業界未経験者も多く、未熟なコンサルティングによるトラブルが頻発し、問題視されているのも残念ながら事実である。
Q 6-2
区分所有管理士
A 6-2
平成8年スタートの(社)高層住宅管理業協会(高住協)の認定資格。目的・役割ともマンション管理士と同等と見なされる。
マン管士との最大の相違点は「管理会社の役職員暦3年以上」という受験資格である。当然人数は少なく、国家資格でもないためネームバリューでは劣るが、実績に裏付けされた専門家という点では、マン管士を上回る信頼性を得ている。
Q 6-3
管理業務主任者
A 6-3
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものとされ、管理会社は事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられ、またその人数によって管理できる物件数も変わる。
高住協の認定資格であったが、平成13年から国家資格となり、上記のような義務が管理会社に課せられるようになった。
Q 6-4
建築士
A 6-4
建築設計・監理に係る国家資格。一級と二級があり、新築設計に携わるなら唯一絶対の資格。改修業界でも活躍する者は多いが、現在のところ改修工事についての専門性は試験でもあまり重要視されていない。また大規模な構造・材質の変更等がない限り、マンションの大規模修繕の設計は、実は建築士の資格がなくても許されること、改修工事には新築とは異なる専門知識が必要なこと等から、今後専門資格が制定されることを業界・建築士とも求めている。
Q 6-5
施工管理技士
A 6-5
「施工管理技士」は、一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められるなど、施工技術の指導的技術者として社会的に高い評価を受けることになる。一級と二級がある。
なお、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)に係る特定建設業者については、営業所ごとに置く専任の技術者及び建設工事の現場に置かなければならない監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者等でなければならないことになっており、施工管理技士の資格は、建設技術者にとって重要な国家資格となっている。
Q 6-6
監理技術者
A 6-6

監理技術者とは、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、および工事の施工に従事する者の指導監督を行う国家資格者。
監理技術者とは、建設工事で、工事1件の請負金額が2500万円以上となる場合に、業者が現場に配置しなければならない有資格者。また、国・地方自治体が発注する公共事業の施行による工事の場合にも、その請負金額が3000万円以上になる場合、業者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者の中から監理技術者を選び、現場に配置しなければならない

Q 6-7
建築仕上診断技術者(ビルディング・ドクター)
A 6-7
(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)による認定資格。外壁及び屋上防水などの建築仕上げ部分の体系的な診断業務のエキスパート。建物調査診断自体には特別に資格が必要なわけではないが、この資格は唯一の専門資格であり、深い専門知識をもつ者が多い。また平成2年スタートということで、この業界では歴史が古い。
他に建築設備総合管理技術者、建築設備診断技術者、ファシリティマネージャー等もBELCAで認定している。
Q 6-8
マンション維持修繕技術者
A 6-8
平成14年創設の高住協による認定資格。
「大規模修繕コンサルタント実務研修」「マンション維持修繕技術・専門課程研修」を実施してきた高住協が、調査診断から修繕設計、工事監理業務などの業務を実践できる知識・能力を有する人材育成のために制定。よってこの資格をもつ者は、マンションの維持修繕に対し実践的に対応できると見なされる。

アーバン・スペース 建築事務所

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